1.お打ち合わせ
特許出願の成功のカギは、事前のお打ち合わせにございます。目的意識を共有化することなく特許出願をしてしまうと、多くの場合、その特許出願は権利化をすることができない結果となり、たとえ権利化できたとしても事業に貢献することはほとんどありません。一説によると、出願されても4分の1程度しか実際の製品などには採用されていないとの話があり、残りの4分の3の特許出願は、出願すること自体が目的化してしまっているというが現実です。
弊所は事前のお打ち合わせに力を入れております。
一般的には、出願することが確定し、しかもその内容もある程度も決まってから弁理士にご依頼となることが多いと思いますが、弊所では、出願内容が未確定または出願するかも未確定の段階であっても、ご相談を承らせていただきます。もちろん無理に出願を勧めるようなことは致しません。出願をしない方が事業のためになることもあるからです。
例えば、製品開発の企画段階であっても、特許出願の検討をすることは非常に有意義です。開発した新製品が市場で競争力を発揮できるかは、他社製品を含めた従来技術に対する優位性があるか否かに掛かっており、これは特許を取得するためにも重要な要因であるからです。したがいまして、弊所は、是非とも製品開発の企画段階からご協力したいと思っております。
2.出願書類の作成
お打ち合わせの内容に基づいて、弊所が最善と考える出願書類をご提案させて頂きます。
出願書類の中には図面や実験データ等、出願人様のご協力がなければ準備することができない資料もございます。そのような時には、是非ともご協力をお願いいたします。
3.特許庁対応
出願された特許出願がそのまま特許されることはほとんどありません。一般的には、1回以上の拒絶理由が通知され、この通知に適切に対応しなければ特許を取得することはできません。
この拒絶理由に対しては、意見書や補正書を提出して対処するのですが、これらは法律的かつ技術的でありますので、対応する人の力量が問われます。
弊所代表は、技術に対する素養と法律に対する素養を兼ね備えておりますので、技術的側面と法律的側面の両側面から、特許出願を権利化するために最適な解決策をご提案できるもとと自負しております。
4.特許権の維持
出願が特許されることが査定された場合、特許料を納付することで特許権を取得することができます。また、取得した特許権を維持するためには定期的に特許料を納付することも必要です。弊所はそのためのお手続きにつきましても承り致します。
また、特許権の取得後に、異議の申し立てまたは無効審判の請求がなされることもございます。そのような場合にも、是非ともご相談下さい。
特許出願における弁理士の役割および実用新案出願における弁理士の役割については、日本弁理士会のサイトをご参照ください。
特許取得までの費用の目安 | ||
出願前 | (5万円~) | 出願前調査をした場合 |
特許出願時 | 25万円~ | 特許庁費用を含む |
審査請求時 | 20万円程度 | 主に特許庁費用 |
中間手続 | 12万円~ | |
特許登録時 | 15万円~ | 特許庁費用を含む |
(参考:特許出願(明細書4頁、請求項5項、図面5枚)の事例の弁理士会調査) | ||
実用新案登録までの費用の目安 | ||
出願前 | (5万円~) | 出願前調査をした場合 |
実用新案出願時 | 25万円~ | 特許庁費用を含む |
実用新案登録時 | なし | 無審査登録なので |
上記は目安ですので、詳しくはお問い合わせください。 |
まずは、お気軽にお問い合わせください。